ダンスサークルヴィ−ナス
サークル紹介
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会 長 |
山口義平
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会 計 |
山口義平 |
監 査 |
清水あけみ |
指導者 |
山影秀隆
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指導アシスタント |
佐藤由美子 |
活動場所 |
よつばアリーナ十勝
(帯広市総合体育館) |
活動時間 |
毎週水曜日午後1時〜午後3時 |
会員数 |
20名 |
設立年 |
2019年6月 |
2019年4月から5月に、とかちダンススポーツ協会が主催する
ダンススポーツの初心者講習会を経て6月にJDSF日本ダンス
スポーツ連盟の推進するダンススポーツの普及と振興を
目的とするダンススポーツヴィーナスとしてサークルを設立し
現在に至っております
当サークルは毎週水曜日午後1時から午後3時まで
(開場は12時に開き13時までの間は自由にレッスンし、
また初心者の為の補修講習を行います。
もちろん先生の指導によるものです
レッスン会場はよつ葉アリーナ十勝(帯広市総合体育館)
研修室において実施しています
又、会員を募集していますので下記に連絡ください
連絡先 指導員 山影秀隆 090-7052-7292
会 長 山口義平 080-5373-1875
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1,レッスン会場
令和6年
8月7日 帯広市総合体育館(島田真理子先生講師)
8月14日 緑西コミュニティセンター2F
8月21日 ウイング交流会
8月28日 帯広市総合体育館(島田真理子先生講師)
9月
9月4日 帯広市総合体育館研修室ABC
9月11日 帯広市総合体育館研修室ABC
9月18日 帯広市総合体育館研修室ABC
9月25日 帯広市総合体育館 研修室ABC
10月
10月2日 帯広市総合体育館研修室ABC
10月9日 帯広市総合体育館研修室ABC
10月16日 帯広市総合体育館研修室ABC
10月23日 帯広市総合体育館研修室ABC
10月30日 帯広市総合体育館研修室ABC
11月
11月6日 帯広市総合体育館研修室ABC
11月13日 帯広市総合体育館研修室ABC
11月20日 帯広市総合体育館研修室ABC
11月27日 帯広市総合体育館研修室ABC
12月
12月4日 帯広市総合体育館研修室ABC
12月11日 帯広市総合体育館研修室ABC
12月18日 交流会 ウイング13時〜
12月25日 帯広市総合体育館研修室ABC
2025年1月
1月8日 帯広市総合体育館研修室ABC
1月15日 帯広市総合体育館研修室ABC
1月22日 帯広市総合体育館研修室ABC
1月29日 帯広市総合体育館研修室ABC
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ダンスサ−クルヴィ−ナス会則
第 1 条(名称)
本会は、ダンスサークルヴィーナス (DS ヴィナス)と称する。
第 2 条(主たる活動場所)
本会の主たる活動場所を帯広市総合体育館におく。
第 3 条 (目的)
本会は、北海道ダンススポーツ連盟の構成団体として、公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟((以下JDSFという)の推進する
ダン ススポーツの普及と振興を目的とし、公益のための非営利活動を行うものとする。
第 4 条(会員)
本会は、本会に所属する会員の氏名、住所、電話番目を名籍として保管し、変更があった場合はその更新をしなければならない。
また、会員登録番号を名簿に記載しなければならない。
第 5 条(人会金及び会費)
l 、会員は、本会が別に定めるところの人会金及び会費を納めなければならない。
2、会員は、本会 を維持運営するために必要な経費を会費しとて分担し なければならない。
3, 会員が退会するときは1ヶ月前に会長に連絡することとする。
第 6 条(代表)
1,、本会に代表( JDSF 公認指導員)を置く
2.、代表は、本会を代表し、会員 を指導する
第 7 条(役員)
l,本 会は、次の役員をおく。
( 1) 会長1 名、運営役員若干名
( 2 ) 監事1 名
2。 監事は本会の会計を監査し、会長又は運営役員を康ねてはならない。
第 8 条(総会)
l , 本会の総会は会員をもって構成し、年1 圃開催する。
2, 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をも って決する。
3, 総会では規約の改正、役員の選任、収支決算、その他必要と認めら れた事項の承認を行う。
第 9 条(会計年度)
本会の会計年度は、籍年 4 月1日に始まり翌年 3 月31日 に終了する。
第 10 条(指導者)
本会の役員又は会員による指導の場合は、指導のための必要な経費以受 け取ってはならない。
第 11 条(会員の除名)
次に該当する場合は、当会から会員を除名することができる。
( 1 ) 所定の会費(会の維持運営費)を納めなかったとき
(2)JDSF北海道ダンススポーツ 連盟、又は当会の名誉を著しく損なう行為があったとき
(3)JDSF、 北海道ダンススポーツ 連盟、又は当会の目的・規則に追反す
る行為があったとき
第 12 第12条(付則)
l 、この会則は、 2 0 1 9 年6 月1日 より施行する。
2、この会則は、2 0 2 0 年9 月2 3 日より施行する
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通信経歴1−4
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